議案情報

平成21年12月1日現在 

第173回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 173回 提出番号 3

 

提出日 平成21年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年11月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年11月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年11月30日
法律番号 93

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十一年八月十一日付けの意見の申出にかんがみ、一般職の国家公務員について、その配偶者が育児休業をしている場合においても育児休業を取得できるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、配偶者が国家公務員の育児休業等に関する法律により育児休業をしている職員についても、育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の承認の請求をすることができるものとする。
二、子の出生の日から一定の期間内に最初の育児休業をした職員について、当該子について再度の育児休業をすることができるものとする。
三、防衛省の職員への準用について、必要な読替えを行う。
四、この法律は、一部を除き、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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