平成21年7月29日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成21年6月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年7月1日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)(参第二七号)要旨 本法律案は、少子高齢化の進展に伴う医療の需要の増大等に対応した良質な看護等を国民に提供することの必要性にかんがみ、保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の受験資格を改めるとともに、新たに業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の臨床研修その他の研修等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 保健師助産師看護師法の一部改正 一 受験資格の改正 1 保健師国家試験及び助産師国家試験の受験資格について、文部科学大臣の指定した学校における修業年限を六月以上から一年以上に延長する。 2 看護師国家試験の受験資格を有する者として、文部科学大臣の指定した大学(短期大学を除く。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者を明記する。 二 保健師、助産師、看護師及び准看護師の研修 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第二 看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正 一 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に定める事項について、看護師等の研修等を明記する。 二 国の責務について、看護師等の研修等を明記する。 三 病院等の開設者等の責務について、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施及び看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮を明記する。 四 看護師等の責務について、研修を受ける等を明記する。 第三 施行期日等 一 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 二 保健師国家試験及び助産師国家試験の受験資格等に関する経過措置その他所要の規定を整備する。 |
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議案等のファイル | |
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