平成21年7月15日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成21年7月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年7月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月3日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案(衆第四六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、海岸漂着物等の円滑な処理及び発生の抑制を図るため、海岸漂着物等の処理に係る海岸管理者等の責任の明確化、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体等の適切な役割分担と連携の確保等の基本理念にのっとり、海岸漂着物対策の総合的な施策を策定し、実施する。 二、政府は、一の基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定める。また、都道府県は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、地域計画を作成する。 三、都道府県は、地域計画等の事務を行うため、海岸漂着物対策推進協議会を組織することができるとともに、同知事は、海岸漂着物対策活動推進員を委嘱することができる。 四、海岸管理者等は、その管理する海岸の土地における清潔保持の観点から、海岸漂着物等について、必要な措置を講ずる。また、市町村は、海岸漂着物等が存することに起因して住民の生活又は経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海岸管理者等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。 五、外務大臣は、国外からの海岸漂着物が存することに起因して地域の環境保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連携して、外交上適切に対応する。 六、国及び地方公共団体は、他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、市街地、海岸等においてみだりにごみ等を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努める。 七、政府は、必要な財政上の措置を講ずるとともに、国外又は他の地方公共団体の区域から流出した大量の海岸漂着物の存する離島その他の地域については、当該海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をする。 八、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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