平成21年6月12日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | バイオマス活用推進基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成21年4月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月3日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成21年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(バイオマス活用推進基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月12日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
バイオマス活用推進基本法案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)をいうこととする。 2 この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料として利用すること又はエネルギー源として利用することをいうこととする。 二、基本理念 バイオマスの活用の推進に関し、総合的、一体的かつ効果的な推進、地球温暖化の防止に向けた推進、循環型社会の形成に向けた推進、地域の主体的な取組の促進、環境の保全への配慮等について基本理念を定めることとする。 三、バイオマス活用推進基本計画の策定 1 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画を策定しなければならないこととする。 2 都道府県は、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないこととする。 3 市町村は、当該市町村におけるバイオマスの活用の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないこととする。 四、基本的施策 1 国の施策 国は、バイオマスの活用に必要な基盤の整備、バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出、国民の理解の増進等について必要な施策を講ずることとする。 2 地方公共団体の施策 地方公共団体は、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を実施することとする。 五、バイオマス活用推進会議 政府は、関係行政機関(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けることとする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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