議案情報

平成21年4月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路交通法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 38

 

提出日 平成21年2月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年4月8日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月1日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成21年4月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成21年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 21

 

議案要旨
(内閣委員会)
   道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(先議)要旨
 本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、高齢運転者が安全に運転を継続できる道路交通環境を整備すること等により、交通の安全を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、高齢運転者等に係る駐停車規制の特例に関する規定の整備
 1 高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車又は停車が禁止されている道路の部分のうち道路標  識等により指定されているものについては、駐車又は停車をすることができる。
 2 都道府県公安委員会は、道路標識等により、時間制限駐車区間を高齢運転者等標章を掲示した同一の  普通自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。
 3 高齢運転者等標章の譲渡し及び貸与を処罰する。
二、車間距離保持義務違反に係る法定刑の引上げ
  高速自動車国道又は自動車専用道路において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑を 引き上げる。
三、地域交通安全活動推進委員に関する規定の整備
  地域交通安全活動推進委員の活動に、「高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を 確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進」を加える。
四、高齢運転者標識表示義務の当分の間における適用除外
  七十五歳以上の者は高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないとする規定は、当分 の間、適用しない。
五、施行期日
  一の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、二及び三の改 正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、四の改正規定は、公布 の日から施行する。
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議案等のファイル
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