議案情報

平成21年6月3日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 23

 

提出日 平成21年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月27日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成21年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月6日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成21年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年6月3日
法律番号 46

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)により設置される特定中性子線施設の共用を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定先端大型研究施設の定義に、特定中性子線施設を追加すること。
二、日本原子力研究開発機構は、特定中性子線施設の設置者として、中性子線共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、文部科学大臣の定める基本方針に即して、当該業務に関する実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととすること。
三、文部科学大臣は、特定中性子線施設の設置者として日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち、施設利用研究を行う者の選定及び利用支援に係る業務の全部又は一部を、登録施設利用促進機関に行わせることができることとすること。
四、この法律は、平成二十一年七月一日から施行すること。
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議案等のファイル
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