議案情報

平成21年4月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電波法及び放送法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 20

 

提出日 平成21年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電波法及び放送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月6日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 22

 

議案要旨
(総務委員会)
   電波法及び放送法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため電波利用料の使途の範囲を当分の間拡大するとともに、当該移行によって空くこととなる周波数帯を利用した移動受信用地上放送の早期実現を図るための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、受信機器購入等の支援に係る電波利用料の使途の拡大
  電波利用料の使途の特例として、テレビジョン放送の受信設備を設置している者のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助を追加する。
二、移動受信用地上放送の実現のための制度整備
 1 移動受信用地上放送の定義を、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であって、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものとする。
 2 移動受信用地上放送の無線局について、事業者がその創意工夫により柔軟に設置できるよう、現在電気通信業務に適用されている開設計画の認定制度を導入する。
 3 移動受信用地上放送について、多くの事業者の参入機会を確保するため、現在衛星放送に適用されている受託放送・委託放送の制度を導入する。
三、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一については、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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