議案情報

平成20年6月18日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 169回 提出番号 22

 

提出日 平成20年6月3日
衆議院から受領/提出日 平成20年6月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月9日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成20年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 77

 

議案要旨
(環境委員会)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、現行法における認定申請の遅れによる不利益や特別遺族弔慰金等の請求期限等の問題にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、被認定者について、医療費及び療養手当を、原則として、療養開始日にさかのぼって支給するものとする。
なお、医療費等の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、その死亡した者の遺族に対し、その差額を救済給付調整金として支給するものとする。
二、指定疾病に関する認定申請をしないで現行法の施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとする。
三、現行法の施行日前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した者に対し、特別遺族給付金を支給するものとする。
四、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料並びに特別遺族給付金の請求期限を延長するものとする。
五、国は、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに本制度の周知を徹底するものとする。
六、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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