議案情報

平成20年6月23日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 169回 提出番号 7

 

提出日 平成20年3月31日
衆議院から受領/提出日 平成20年3月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年3月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年3月31日
法律番号 10

 

議案要旨
(総務委員会)
   国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の内容は次のとおりである。
一、趣旨
  この法律は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、地方税法の一部改正について定めるものとする。
二、地方税法における非課税等特別措置の一部の暫定的な延長
  平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置及び大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の期限を暫定的に平成二十年五月三十一日まで延長する。
三、施行期日等
 1 この法律は、2を除き、平成二十年四月一日から施行する。
 2 地方税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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