議案情報

平成20年5月16日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 38

 

提出日 平成20年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成20年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月7日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成20年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月16日
法律番号 32

 

議案要旨
(農林水産委員会)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国土の保全、地球温暖化の防止等の森林の多面的機能の持続的な発揮を確保するとともに、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の森林吸収目標を達成することの重要性にかんがみ、京都議定書の第一約束期間の最終年度である平成二十四年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林水産大臣は、特定間伐等(森林の間伐又は造林で平成二十四年度までの間に行われるもの)の実施の促進に関する基本指針を定めなければならないこととする。
二、都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を定めることができることとする。
三、市町村は、基本方針に即して、当該市町村の区域内における特定間伐等促進計画を作成することができることとする。
四、国は、特定間伐等促進計画を作成した市町村に対し、当該計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができることとする。
五、地方公共団体は、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費の一部について、地方債の起債対象とすることができることとする。
六、この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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