平成20年6月6日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月6日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶の確保並びに日本船員の育成及び確保を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定、船舶運航事業者等による日本船舶・船員確保計画の作成及び同計画の実施のために必要な課税の特例(トン数標準税制)等の支援措置等について定めるとともに、船員の労働環境の改善のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 海上運送法の一部改正 一 航海命令の範囲の拡大等 国内海上輸送に限られている船舶運航事業者に対する航海命令の範囲を、国際海上輸送に拡大すると ともに、国土交通大臣は、航海命令をしたときは、航海命令従事証明書を当該船舶の船長に交付しなけ ればならないこととする。 二 基本方針の策定 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶の確保、これに乗り組む日本 船員の育成及び確保等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めることとす る。 三 日本船舶・船員確保計画の認定 1 海運会社など船舶運航事業者等は日本船舶・船員確保計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請す ることができることとする。 2 国土交通大臣は、申請された日本船舶・船員確保計画が基本方針に適合するものである等と認める ときは、その認定をすることとする。 四 課税の特例 日本船舶・船員確保計画の認定を受けた船舶運航事業者等が日本船舶を用いて営む対外船舶運航事業 等に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、法人税の課税方式の特例(トン数標 準税制)の適用があることとする。 第二 船員法の一部改正 一 船舶所有者は、船員の雇入契約の締結に際し、当該雇入契約に係る航海が海上運送法の規定による航 海命令によるものであるときは、船員に対してその旨を明示しなければならないこととする等、航海命 令の範囲の拡大等に伴う措置について所要の規定を整備することとする。 二 国土交通大臣は、労使協定で定める船員の労働時間の延長の限度等について基準を定めることができ ることとする等、船員の時間外労働の上限基準の設定のため所要の規定を整備することとする。 三 船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して海員(船長以外の船員)に与えてはなら ないこととする等、休息時間及び健康の確保のため所要の規定を整備することとする。 四 船長が、船内作業の時間帯及び作業内容に関し、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所 に掲示しておく等、労働条件の明確化について所要の規定を整備することとする。 第三 附則 一 この法律は、第二の二を除いて公布の日から起算して三月を超えない範囲内(第二の二については公 布の日から一年を超えない範囲内)において政令で定める日から施行することとする。 二 租税特別措置法及び地方税法について課税の特例(トン数標準税制)を適用するための所要の改正を 行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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