議案情報

平成19年11月27日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 電気用品安全法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 168回 提出番号 2

 

提出日 平成19年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年11月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(電気用品安全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年10月24日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月21日
法律番号 116

 

議案要旨
(経済産業委員会)
電気用品安全法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、蓄電池による危険の発生を防止するため、基準適合義務を課すこと等により、その製造、販売等を規制するとともに、旧電気用品取締法に基づく表示の付された電気用品の安定的な流通を確保するための特例措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、定義の追加
  電気用品の定義に「蓄電池であって、政令で定めるもの」を追加する。
二、旧電気用品取締法の表示に係る特例
  旧電気用品取締法の規定により電気用品に付された表示は、電気用品安全法の規定により付された表示(PSEマーク)とみなす。
三、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、旧電気用品取締法の表示に係る特例に関する規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、施行状況について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じる。
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議案等のファイル
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