議案情報

平成19年4月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 12

 

提出日 平成19年4月3日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月18日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年4月27日
法律番号 34

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物等に係る安全水域の設定等について所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、国連海洋法条約に定めるところにより、安全水域を設定することができることとし、その設定は、特定行政機関の長の要請に基づき行うこととする。
二、船舶の運転の自由を失った場合等を除き、何人も、国土交通大臣の許可を受けなければ、安全水域に入域してはならないこととする。
三、この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならないこととする。
四、この法律は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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