平成19年5月23日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 83 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月11日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月10日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月23日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法の一部を改正する法律案(閣法第八三号)(先議)要旨 本法律案は、自動車運転による死傷事故の実情等にかんがみ、事案の実態に即した適正な科刑を実現するため、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対する罰則を強化するとともに、危険運転致死傷罪の対象となる自動車の範囲を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、危険運転致死傷の罪の改正 「四輪以上の自動車」とされている危険運転致死傷罪の対象を「自動車」とし、二輪車もその対象に含める。 二、自動車運転過失致死傷の罪の新設 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 三、施行期日 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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