平成19年5月18日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月25日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成19年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月3日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月18日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大都市地域における自動車交通量の多い道路が交差している地区などにおいては、大型車両の混入率が高いことや道路の構造上の問題に加えて、対策地域外からの排出基準を満たしていない自動車の流入などにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染の改善が妨げられている状況にあることから、こうした大気汚染が特に著しい地区に関して重点的な対策を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、大気汚染が特に著しい特定の地区に関する計画策定等 都道府県知事は、現行の窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を新たに窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととする。 また、窒素酸化物重点対策地区内において特定の用途に供される建物を新設する者に対して、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物の排出の抑制のための配慮事項等に関する届出を義務付け、当該届出に係る勧告等の制度を設けることとする。 なお、粒子状物質についても同様の制度を設けることとする。 二、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物等の排出抑制のための措置 窒素酸化物重点対策地区等のうち指定された地区において、窒素酸化物対策地域等の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する自動車を運行する一定の事業者に対して、自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制に関する計画の作成等を義務付けることとする。 また、窒素酸化物対策地域等において、窒素酸化物対策地域等の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する自動車を運行する事業者等について、自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制等に努めることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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