平成19年6月5日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 73 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成19年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月20日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月30日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、「千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書」の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガス(二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの)の海底下廃棄に係る許可制度を創設する等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。 一、廃棄物等の海底下廃棄の禁止 環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととする。 二、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、環境大臣は当該海底下廃棄が海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととする。 三、海底及びその下の形質の変更の届出 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととする。 四、その他 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定を整備する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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