平成19年5月23日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 測量法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成19年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(測量法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月23日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
測量法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(先議)要旨 本法律案は、測量によって得られた成果の活用を一層促進するため、地図等の基本測量の測量成果を電磁的方法により提供する制度の創設、測量成果の複製・使用に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本測量を行う国土地理院が作成した地図等を、その刊行に加え、インターネットによっても広く国民に提供することととする措置を講ずるものとする。 二、地図等の複製について、これまで禁じていた営利目的の複製も承認できるようにするとともに、手続の簡素化を図るため、測量目的などの場合のみ国土地理院や地方公共団体等の承認を要することとする規制の合理化を行うものとする。 三、国土地理院において、地方公共団体等が有する地図等の複製・使用承認手続の申請受理を行うことにより、インターネット上で地図等のワンストップサービスを行うための措置を講ずるものとする。 四、測量において標識の設置、移転等をしたときは、国土地理院の長や地方公共団体等がインターネット等により公表しなければならないものとする。 五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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