議案情報

平成19年6月15日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 60

 

提出日 平成19年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月23日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月15日
法律番号 87

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、タクシー事業に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保する観点から、タクシー事業の業務の一層の適正化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、タクシー業務適正化特別措置法の対象となる指定地域について、現行の利用者の利便を確保する観点に加え、輸送の安全を確保する観点を追加し、その拡大を図るものとする。
二、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を特定指定地域とし、同地域においては、適正化事業実施機関が適正化業務を行うものとする。
三、指定地域におけるタクシー運転者の登録要件として輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習の修了を追加するものとするとともに、タクシー運転者の登録の取消要件として重大な事故を引き起こしたとき等を追加するものとする。
四、国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、特に業務の取扱いの改善の必要があると認められる運転者に、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習を受けさせるよう命ずることができるものとする。
五、国土交通大臣は、タクシー運転者の登録を受けている者(以下、「登録運転者」という。)の申請に基づき、重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る事項を記載した登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
六、タクシー運転者の登録等に関する事務について、国土交通大臣が指定した者に行わせる制度を国土交通大臣の登録を受けた者に行わせる制度に改めるとともに、当該登録の申請手続を定める等所要の規定の整備を行うものとする。
七、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日等から施行するものとする。
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議案等のファイル
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