平成19年7月5日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月26日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成19年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国立大学法人法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月5日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成19年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月20日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国立大学法人大阪外国語大学を国立大学法人大阪大学に統合すること。 二、この法律は、附則の一部の規定を除き、平成十九年十月一日から施行すること。 三、国立大学法人大阪外国語大学は、この法律施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、国立大学法人大阪大学が承継すること。 四、この法律施行の際現に大阪外国語大学に在学する者は、大学卒業又は大学院の課程修了に必要な教育課程の履修を統合後の大阪大学において行うものとし、同大学はそのために必要な教育を行うものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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