平成19年5月25日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月25日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を総合的、一体的かつ効率的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する「基本方針」を定めるものとする。 二 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施 1 市町村は、基本方針に基づき、地域の関係者による協議を踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための「地域公共交通総合連携計画」を作成することができるものとする。 2 地域公共交通総合連携計画に定められた特定事業(①軌道運送高度化事業、②道路運送高度化事業、③海上運送高度化事業、④乗継円滑化事業、⑤鉄道再生事業)の全部又は一部を実施しようとする者は、各事業の実施計画を作成し、国土交通大臣の認定等を受けることができるものとする。 3 認定等に係る事業に対して、関係事業法の特例措置等各種の支援措置を講ずるものとする。 三 新地域旅客運送事業の円滑化 1 新地域旅客運送事業(鉄道事業法又は軌道法、道路運送法及び海上運送法に規定する旅客運送事業のうち複数の事業に該当し、同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業)を行おうとする者は、実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができるものとする。 2 当該実施計画の認定をもって関係事業法の事業許可又は特許を受けたものとみなす等の措置を講ずるものとする。 四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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