議案情報

平成19年6月1日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 40

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月11日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月1日
法律番号 70

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年の中小企業をめぐる金融環境の変化にかんがみ、中小企業信用保険について、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、売掛金債権担保保険の流動資産担保保険への拡充
  現行の売掛金債権担保保険を流動資産担保保険に改め、中小企業が提供する担保として棚卸資産を追加するとともに、付保限度額を一億円から二億円に引き上げる。
二、事業再生保険の創設
  民事再生手続又は会社更生手続を利用して再生を目指す中小企業者の事業継続に欠くことのできない費用の借入による債務について、信用保証協会が保証した保証債務を対象とする事業再生保険(付保限度額二億円)を創設する。
三、施行期日
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、改正規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じる。
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議案等のファイル
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