平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成19年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成19年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月14日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成19年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月30日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人文化財研究所を解散し、その業務を独立行政法人国立博物館に承継させること。 二、独立行政法人国立博物館の名称を独立行政法人国立文化財機構に改称すること。 三、独立行政法人文化財研究所が解散することに伴い、権利義務の承継等所要の経過措置を定めること。 四、独立行政法人国立文化財機構の役員及び職員等に対し、職務上の秘密に対する保持義務を課すとともに、これに違反して秘密を漏らした者に対する罰則を設けること。 五、この法律は、附則の一部の規定を除き、平成十九年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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