平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成19年1月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月9日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年2月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十九年度における公債の発行の特例に関する措置及び年金事業等の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、平成十九年度における公債の発行等の特例 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額(平成十九年度一般会計予算において二十兆二千十億円)の範囲内で、公債(以下「特例公債」という。)を発行することができる。 2 1による特例公債の発行は、平成二十年六月三十日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される当該特例公債に係る収入は、平成十九年度所属の歳入とする。 3 1の議決を経ようとするときは、その特例公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 4 1により発行した特例公債については、その速やかな減債に努める。 二、年金事業等の事務費に係る負担の特例 平成十九年度において、国民年金事業、厚生年金保険事業及び国家公務員共済組合の事務の執行に要する費用に係る国等の負担を抑制するため、国庫負担等の特例を設ける。 三、施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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