平成18年12月18日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 | ||
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種別 | 国会の承認・承諾案件 | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成18年10月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年12月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年12月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月6日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年12月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止 の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)(衆議院送付)要旨 本件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものである。 入港禁止措置の主な内容は次のとおりである。 一、北朝鮮が平成十八年七月五日に弾道ミサイルを発射したことに加え、同年十月九日、核実験を実施した としていることは、我が国のみならず、東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であると ともに、日朝平壌宣言、国連安保理決議等にも違反するものである。今回の核実験実施を始めとする我が 国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、既に入 港禁止となっている万景峰九二号(北朝鮮船籍船舶、貨客船)に加え、北朝鮮船籍のすべての船舶の本邦 の港への入港を禁止することとする。 二、入港禁止の期間は、平成十八年十月十四日から平成十九年四月十三日までの間。ただし、万景峰九二号 については、平成十八年十月十三日から平成十九年四月十三日までの間。 三、必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行に支障を及ぼさないようにする。 |
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