議案情報

平成18年6月19日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 164回 提出番号 3

 

提出日 平成18年1月27日
衆議院から受領/提出日 平成18年1月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年2月1日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年2月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年2月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年1月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年2月10日
法律番号 2

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国外ハンセン病療養所に入所していた者が終戦前に被った精神的苦痛を慰謝するため、国外ハンセン病療養所に入所していた者に対し補償金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国外ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給
  昭和二十年八月十五日までの間に、本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者であって、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行の日において生存しているもの(以下「国外ハンセン病療養所入所者」という。)に対し、その者の請求により、補償金を支給する。
二、請求期限
  国外ハンセン病療養所入所者による補償金の請求は、この法律の施行の日から起算して五年以内に行わなければならない。
三、補償金の額
  国外ハンセン病療養所入所者に支給する補償金の額は、八百万円とする。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
五、経過措置
  国外ハンセン病療養所入所者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であって、この法律の施行前に、改正後に支給される補償金に相当する補償金を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律による改正後の規定を適用する。
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議案等のファイル
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