平成18年6月7日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月12日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成18年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月15日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成18年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月7日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 我が国は、京都議定書に基づく温室効果ガスの削減約束の達成に向けて、他国における温室効果ガス排出削減量等を算定割当量として自国の約束達成に利用できる京都メカニズムを活用することとしている。本法律案は、京都議定書目標達成計画において京都メカニズムの活用に関する事項を定めるとともに、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる割当量口座簿を法制化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国の責務として、京都メカニズムの活用のために必要な措置を講ずることを追加する。 二、京都議定書目標達成計画の規定事項として、京都メカニズムの活用のために必要な措置に関する基本的事項を追加する。 三、環境大臣及び経済産業大臣が割当量口座簿を作成し、当該口座簿上で、政府及び国内の法人の算定割当量の取得、保有及び移転を行うこととするほか、算定割当量の移転について、割当量口座簿上の記録をもって当該移転の効力発生の要件とするなど、算定割当量の取引の安全が確保されるよう規定を整備する。 四、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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