議案情報

平成18年4月3日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 40

 

提出日 平成18年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月27日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月2日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年3月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年3月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年3月31日
法律番号 29

 

議案要旨
(環境委員会)
   独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国の環境政策の企画・立案や各種環境基準の設定に当たって必要となる科学的基盤を提供する等、重要な役割を担っている国立環境研究所において、民間を含めた内外の研究機関との研究・人事交流のより一層の促進等を通じて、研究所の改革を推進する観点から、役職員が国家公務員の身分を有する特定独立行政法人から非公務員型の独立行政法人への移行を図るべく、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定独立行政法人とする規定の削除
  独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)を特定独立行政法人とする規定を削除し、研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人とすること。
二、秘密保持義務
  研究所の役員及び職員等に対してその職務上の秘密に対する保持義務を課すこと。
三、みなし公務員規定
  刑法その他の罰則の適用について、研究所の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなすこと。
四、施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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