議案情報

平成18年6月23日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 39

 

提出日 平成18年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月14日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年6月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月30日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月23日
法律番号 95

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、戦傷病者等の妻等の置かれている特別の事情にかんがみ、これらの者に特別給付金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給
 1 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の継続支給
   特別給付金国債の償還を終えた戦傷病者等の妻に対し、当該戦傷病者等の妻である期間に応じ、改めて特別給付金として額面百万円、九十万円又は六十万円の国債(十年償還)を支給する。
 2 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の新規支給
   平成十三年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者に対し、特別給付金として額面三十万円の国債(十年償還)を支給する。
 3 平病死特別給付金の支給
   平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、夫たる戦傷病者等が平病死した場合に、その妻に対し、特別給付金として額面五万円の国債(五年償還)を支給する。
二、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給
  平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻になっている者に対し、当該戦傷病者等の妻であった期間に応じ、特別給付金として額面二百万円、百八十万円、百二十万円又は六十万円の国債(十年償還)を支給する。
三、施行期日
  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
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