議案情報

平成18年5月19日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路運送法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 31

 

提出日 平成18年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月8日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成18年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路運送法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月10日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成18年4月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年5月19日
法律番号 40

 

議案要旨
(国土交通委員会)
道路運送法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るため、自家用自動車による有償旅客運送制度の創設、乗合旅客の運送に係る規制の適正化、電子化に対応した自動車登録制度の見直し、二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長、リコール制度の充実等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、道路運送法の一部改正
 1 この法律の目的について、道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、道路運送の利便の増進を図ることを追加する。
 2 一般乗合旅客自動車運送事業の定義について、路線を定めて定期的に運行するとの要件を削るとともに、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の定義を区分する乗車定員について国土交通省令で定めることとする。
 3 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために乗合旅客運送を行う場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民等の関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているときは、事前にその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
 4 市町村、特定非営利活動法人等が、一の市町村の区域内の住民の「自家用有償旅客運送」を行うときは、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
二、道路運送車両法の一部改正
 1 国土交通大臣の登録を受けた「登録情報提供機関」は、登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託により、その者に対する登録情報の送信業務を行うため、国土交通大臣に対し、登録情報の提供を請求することができる。
 2 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、登録事項等証明書の交付の請求又は1の委託について、本人確認をし、事由等を明示させなければならず、不当な目的による場合等には、請求を拒むことができる。
 3 一時抹消登録を受けた自動車について、①その所有者に交付する一時抹消登録証明書を廃止するとともに、②国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、申請者に対して登録識別情報を通知しなければならない。
 4 地方運輸局長は、必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に立入検査を行わせることができる。
 5 二輪の小型自動車について、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間を二年から三年に延長する。
 6 国土交通大臣は、自動車製作者等に対し改善措置を講ずべきことを勧告し、又はこれらの者から届け出られた改善措置に対し、変更を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、技術的な検証を独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に行わせる。
三、独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正
  二の6の技術的な検証に関する業務を研究所の業務として規定する。
四、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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