議案情報

平成17年11月7日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 163回 提出番号 20

 

提出日 平成17年10月24日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 鈴木恒夫君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月28日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成17年10月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月25日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成17年10月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月7日
法律番号 109

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国会法の一部改正
  議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受けるものとすること。
二、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正
 1 各議院の議長は二百十八万二千円を、副議長は百五十九万三千円を、議員は百三十万千円を、それぞれ歳費月額として受けること。
 2 平成十七年十二月に受ける期末手当の額について、内閣総理大臣等と同様の調整を行うこと。
三、この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、二の2は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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