平成17年11月2日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成17年10月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月18日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(政治資金規正法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月2日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、政治団体の支部が解散したときは、当該政治団体の本部が、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって、当該支部が解散した旨を届け出ることができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、政治団体の本部による支部の解散の届出 政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって、当該支部が解散した旨及びその年月日の届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。 二、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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