平成17年8月10日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成17年7月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年7月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年7月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成17年8月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年8月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年8月10日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案(衆第二五号)(衆 議院提出)要旨 本法律案は、酒類小売業者の経営の改善の状況等にかんがみ、現在効力を有する緊急調整地域の指定等に係る規定について、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、緊急調整地域の指定等に関する経過措置 1 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(以下「緊急措置法」という。)が失効する平成十七年八月三十一日において現に効力を有する緊急調整地域(千二百七十四地域)の指定は、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有する。 2 1の緊急調整地域の指定について、酒類小売業免許の付与の制限等に係る緊急措置法の規定は、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有する。 3 公正取引委員会への措置請求等に係る緊急措置法の規定は、平成十八年八月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。 二、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、三については、平成十七年九月一日から施行する。 三、検討 政府は、おおむね一年を目途に、改正後の緊急措置法附則第五条の規定(緊急調整地域の指定等に関する経過措置)によりなお効力を有することとされる同法の規定の施行の状況、未成年者の飲酒防止に関する取組、酒類の適正な販売管理の確保及び酒類小売業者の経営の改善の状況並びに酒類の取引の実態等を勘案し、青少年の健全な育成の重要性、地域社会において果たすべき酒類小売業者の役割その他酒類及び酒類小売業の特性を十分に踏まえた制度を整備するとともに酒類に係る取引の公正を確保する観点から、酒類の販売業免許の制度及びこれに関連する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 四、その他 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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