平成17年6月17日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成17年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月13日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月17日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月17日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(先議) 要旨 本法律案は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結に伴い、船舶の所有者等の責任の制限に関し、責任の限度額の引上げ、旅客の損害に関する債権についての責任の制限の撤廃その他所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 責任の限度額の引上げ 1 船舶の所有者等若しくはその被用者等又は救助船舶に係る救助者若しくは当該救助船舶の船舶所有者等若しくはこれらの被用者等がする責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 ① 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、二千トン以下の 船舶にあっては、一単位の百万倍の金額とし、二千トンを超える船舶にあっては、当該金額に、二千 トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の四百倍を乗じて得た金額を加えた金 額とするなど、船舶のトン数に応じて計算された金額とする。 ② 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合以外の場合においては、二千 トン以下の船舶にあっては、一単位の三百万倍の金額とし、二千トンを超える船舶にあっては、当該 金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千二百倍を乗じて得た 金額を加えた金額とするなど、船舶のトン数に応じて計算された金額とする。 2 救助船舶に係る救助者以外の救助者又はその被用者等がする責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 ① 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の百万倍 の金額 ② その他の場合においては、一単位の三百万倍の金額 二 旅客の損害に関する債権についての責任の制限の撤廃 船舶所有者等又はその被用者等は、旅客の損害に関する債権については、その責任を制限することがで きないものとする。 三 施行期日等 1 この法律は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六 年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例に よる。 |
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議案等のファイル | |
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