平成17年5月25日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 68 |
提出日 | 平成17年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月6日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月30日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成17年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月12日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成17年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月25日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案(閣法第六八号)(先議)要旨 本法律案は、特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しない特殊自動車(オフロード特殊自動車)に対する排出ガス規制を新たに導入するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定原動機の型式指定 1 特定原動機について、排出ガス低減性能に関する特定原動機技術基準を定める。 2 特定原動機の製作者又は輸入者は、その基準に適合し均一性を有する特定原動機の型式の指定を受け ることができる。 二、特定特殊自動車の型式届出 1 特定原動機以外の部分について、排出ガス低減性能に関する特定特殊自動車技術基準を定める。 2 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、特定特殊自動 車技術基準に適合する特定特殊自動車の型式を主務大臣に届け出ることができる。 3 届出事業者は、その基準に適合することを検査し、検査記録を保存したときは、特定特殊自動車に基 準適合表示を付すことができる。 三、特定特殊自動車の使用の制限等 1 特定特殊自動車は、基準適合表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、使用開 始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。 2 主務大臣は、技術基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な整備を命ずることができる。 四、その他 検査を行うことができる民間機関の登録、燃料の種類その他特定特殊自動車の使用に際し配慮すべき指 針、罰則その他の規定の整備を行う。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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