議案情報

平成17年5月18日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 67

 

提出日 平成17年3月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月20日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年5月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年5月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月29日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年5月18日
法律番号 42

 

議案要旨
(環境委員会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、岐阜市において大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするため、保健所を設置する市が産業廃棄物関係事務等を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定する市が行うこととする仕組みに改めることとする。
二、産業廃棄物管理票制度の遵守を徹底するため、産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し、産業廃棄物管理票又はその写しを保存する義務を課すこととするほか、違反行為に対する勧告に従わない者についての公表及び命令措置を導入することとする。
三、廃棄物の無確認輸出を税関検査等で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を創設することとするほか、産業廃棄物管理票に係る違反行為、廃棄物の無確認輸出等の罪の量刑を引き上げるなど、不法投棄の撲滅及び無確認輸出の防止に向けた罰則の強化を行うこととする。
四、悪質な廃棄物処理業者等の排除を一層推進するため、廃棄物処理業等の許可を受けた者は、欠格要件に該当するに至ったときは、その旨を市町村長又は都道府県知事に届け出なければならないこととするほか、許可申請書等に虚偽記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合について取消処分の対象とすることとする。
五、最終処分場の維持管理を適切に行うことにより、周辺住民の当該処分場に対する信頼性を高めるため、維持管理積立金制度の施行以前に埋立処分が開始された最終処分場について、新たに対象とすることとする。
六、この法律は、一部を除き、平成十七年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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