平成17年6月17日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成17年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月27日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月17日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律案(閣法第六三号)(先議)要旨 本法律案は、日本とフランスとの間で医療保険制度、年金制度等の適用の調整を行い、二重加入を解消するとともに両国の年金制度への加入期間を通算することを目的とした「社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、両国において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の特例その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被保険者等の資格に関する特例 フランスから我が国に一時的に派遣された者等であって、協定の規定によりフランス社会保障法令の適 用を受ける者は、公的医療保険各法及び公的年金各法の規定にかかわらず、被保険者等としない。 二、公的年金の支給要件等に関する特例 1 フランス保険期間を有する者が、我が国の公的年金の受給資格要件に必要な期間を満たさない場合、 その者のフランス保険期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入する。 2 フランス保険料納付期間中に障害認定に係る傷病の初診日がある者について、公的年金各法が定める 障害年金の支給に関する規定を適用する場合には、当該初診日において我が国の公的年金各法の被保険 者等であったものとみなす。 3 フランス保険料納付期間中に死亡した者について、公的年金各法が定める遺族年金の支給に関する規 定を適用する場合には、我が国の公的年金各法の被保険者等が死亡したものとみなす。 三、公的年金の給付額の計算に関する特例 1 二の特例により支給要件を満たした場合、定額給付の年金等であっても我が国の年金制度に加入した 期間に応じた額を支給する。 2 この法律により支給する公的年金各法による年金給付の額が、他の国との社会保障協定を実施するた めの法律(以下「他の特例法」という。)の規定により支給する年金給付の額より低いときは、この法 律の規定にかかわらず、他の特例法の規定による年金給付の額に相当する額とする。 四、その他 1 フランス年金の申請等を行おうとする者は、当該フランス年金の申請に係る文書を社会保険庁長官等 に提出することができる。 2 社会保険庁長官等は、厚生年金保険法の被保険者等に関する情報を、協定の規定の実施に必要な限度 において、フランスの実施機関等に提供することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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