議案情報

平成17年7月15日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校教育法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 55

 

提出日 平成17年3月1日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月4日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成17年7月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年7月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(学校教育法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月1日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成17年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年7月15日
法律番号 83

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   学校教育法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、短期大学は、短期大学を卒業した者に短期大学士の学位を授与するものとすること。
二、大学、短期大学及び高等専門学校に置かなければならない職として、現在の助教授に代えて「准教授」の職を設けるとともに、現在の助手のうち、主として教育研究を行う職として「助教」の職を設け、主として教育研究の補助を行う職を引き続き「助手」とすること。ただし、准教授、助教及び助手は、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には置かないことができるものとすること。
三、この法律は平成十九年四月一日から施行すること。ただし、短期大学卒業者への学位授与に関する規定については平成十七年十月一日から施行すること。
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議案等のファイル
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