平成17年5月25日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成17年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月27日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成17年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国立大学法人法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月13日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月25日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学を統合して国立 大学法人富山大学を新設すること。 二、国立大学法人筑波技術短期大学を廃止して国立大学法人筑波技術大学を新設すること。 三、国立大学法人政策研究大学院大学の主たる事務所の所在地を、神奈川県から校舎の存する東京都に改め ること。 四、この法律は、附則の一部の規定を除き、平成十七年十月一日から施行すること。 五、国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学並びに国立大学 法人筑波技術短期大学(以下「旧国立大学法人」という。)は、新たに設立される国立大学法人富山大学 及び国立大学法人筑波技術大学(以下「新国立大学法人」という。)の成立の時において解散するものと し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、新国立大学法人が承継するものとし、その承 継の際、承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から新国立大学法人に出資されたも のとすること。 六、新国立大学法人の成立の際に旧国立大学法人が設置する短期大学に在学する学生が存する場合には、そ の学生が短期大学卒業に必要な教育課程の履修ができるよう、学生が在学しなくなる日までの間、新国立 大学法人に国立短期大学部を設置すること。 七、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人が設置する大学に在学する者は、大学卒業又は大学院の 課程修了に必要な教育課程の履修を新国立大学法人が設置する新大学において行うものとし、新大学はそ のために必要な教育を行うものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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