議案情報

平成17年6月29日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 48

 

提出日 平成17年2月25日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月15日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成17年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月1日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成17年6月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月29日
法律番号 72

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、長野県木曽郡山口村の区域が岐阜県中津川市に編入されたことに伴い、衆議院小選挙区選出議員の選挙区及び衆議院比例代表選出議員の選挙区の改正を行おうとするものである。
一、衆議院議員の選挙区に関する事項
長野県木曽郡山口村を廃止し、その区域を岐阜県中津川市の区域に編入する総務大臣の処分に係る区域 については、衆議院小選挙区及び衆議院比例代表選挙区は従前の区域によるものとする公職選挙法第十三 条第三項本文及び第五項の規定は適用しないこととすることにより、旧山口村の区域が属する選挙区を、 衆議院小選挙区については長野県第四区から岐阜県第五区へ、衆議院比例代表選挙区については北陸信越 選挙区から東海選挙区へ、それぞれ変更する。
二、この法律は、公布の日から施行するものとし、改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を公 示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用する。
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議案等のファイル
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