議案情報

平成17年7月29日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 38

 

提出日 平成17年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月29日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成17年7月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年7月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月1日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成17年6月14日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月14日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年7月29日
法律番号 88

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。
一、自衛官の定数は、陸上自衛官十五万六千百二十二人(千七百六人の減員)、海上自衛官四万五千八百六人(三十六人の減員)及び航空自衛官四万七千三百三十二人(二十九人の減員)に、新設される統合幕僚監部に所属する自衛官四百七十六人及び改編される情報本部に所属する自衛官千八百四十六人を加えた総計二十五万千五百八十二人(千五百九十八人の減員)とする。
二、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定めるとともに、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部の所掌事務を改めるほか、統合幕僚会議を廃止する等所要の規定の整備を行う。
三、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を防衛本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を改める。
四、即応予備自衛官の員数を八千三百七十八人(六百二十六人の減員)とする。
五、弾道ミサイル等に対する破壊措置
1 防衛庁長官は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛庁長官は、1の場合のほか、事態が急変し1の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛庁長官が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、1の命令をすることができる。この場合において、防衛庁長官は、その命令に係る措置をとるべき期間を定める。
3 内閣総理大臣は、1又は2による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
4 1又は2により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
六、陸上自衛隊の第二混成団を廃止して、第十四旅団を新設する。
七、防衛大学校の教授等に対し適用されている教育職俸給表(一)に係る経過措置の規定を廃止するとともに、所要の切替措置等を定める。
八、本法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、七は、公布の日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、自衛隊法第八十二条の二(弾道ミサイル等に対する破壊措置)第三項の規定の趣旨をより明確にするため文言の修正が行われた。
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議案等のファイル
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参議院外交防衛委員会の修正案(民主・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。