議案情報

平成17年4月27日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 環境省設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 32

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月13日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(環境省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月14日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年3月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年4月27日
法律番号 33

 

議案要旨
(環境委員会)
環境省設置法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所という二系統の地方組織を統合し、法律に規定する環境大臣の権限等を委任できる地方支分部局として、環境省に地方環境事務所を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を置くこととし、地方環境事務所は、環境省の所掌事務の一部を分掌することとする。
二、環境大臣の権限を地方環境事務所長に委任することができるよう、関係法律について所要の規定の整備を行う。
三、この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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