平成17年3月30日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 恩給法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成17年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(恩給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月8日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年3月30日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
恩給法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を図るための恩給支給事務手続の簡素合理化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、恩給権者に係る失権等の届出義務に関する規定を削除する。 二、恩給権者が死亡した場合における未支給金の請求について、未支給金を受ける権利を有する相続人等の 同順位者が二人以上あるときは、そのうちの一人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみな すこととし、従来義務付けていた総代者選任届の提出を廃止する。 三、失権等の届出義務違反者に対する過料に関する規定を削除する。 四、普通恩給又は扶助料で、かつて一時恩給等を受けたことにより一定額が控除された金額をもってその年 額とされているものについて、平成十七年四月分以降、当該控除を行わないこととする。 五、この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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