議案情報

平成17年3月22日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 11

 

提出日 平成17年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成17年3月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成17年3月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年3月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月2日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成17年3月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年3月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年3月19日
法律番号 4

 

議案要旨
(法務委員会)
   下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院
   送付)要旨
 本法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示を改めるほか、編入合併後も従前の簡易裁判所の管轄区域が維持される範囲を拡大するための規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新潟県新津市の同県新潟市への編入合併に伴い、新潟簡易裁判所及び新津簡易裁判所の管轄区域の表示を変更する。
二、一の裁判所の所在地の属する行政区画が、他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入合併された場合に、従前の裁判所の管轄区域の範囲を維持するための規定を整備する。
三、市町村の廃置分合等に伴い、今津簡易裁判所ほか五庁の名称を変更する。
四、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の所在地及び管轄区域の表示について、所要の整理を行う。
五、この法律は、平成十七年三月二十一日から施行する。
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議案等のファイル
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