平成16年12月10日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 発達障害者支援法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成16年11月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月25日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(発達障害者支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月10日 |
法律番号 | 167 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
発達障害者支援法案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって政令で定めるものをいう。 二、国及び地方公共団体は、発達障害者及びその保護者の意思をできる限り尊重しつつ、発達障害の早期発見、早期の発達支援その他の支援が行われるよう、必要な措置を講じる。 三、国民は、発達障害者の福祉について理解を深め、発達障害者の社会経済活動への参加の努力に協力するように努める。 四、児童の発達障害の早期発見、早期の発達支援、保育、教育及び放課後児童健全育成事業の利用、就労支援、地域での生活支援及び権利擁護並びに家族への支援のための施策について定める。 五、都道府県知事は、発達障害者に対する支援業務等を、発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。 六、国及び地方公共団体は、民間団体への支援、国民に対する普及啓発活動等を行う。 七、本法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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