議案情報

平成16年12月8日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 161回 提出番号 16

 

提出日 平成16年11月24日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 財務金融委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月29日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年11月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年12月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月8日
法律番号 158

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、近年、貸金業を営む者により、債務者等の公的給付を貸付けの契約に基づく債権の弁済に充てるため当該公的給付が払い込まれる預金又は貯金の口座に係る預金通帳等を保管する等の行為が行われ、多数の公的給付の受給権者が生活に困窮している状況にかんがみ、このような行為についての処罰規定を整備すること等により、公的給付の受給権の保護等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、貸金業者の広告・勧誘に当たって禁止される行為として、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明を追加する。
二、貸金業を営む者は、貸付けの契約について、預金口座等から貸付け債権の弁済を受けることを目的として、公的給付が払い込まれる債務者等の預金通帳等の引渡し、提供を求めたり、保管してはならない。これに違反した者について、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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