議案情報

平成16年12月1日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 161回 提出番号 6

 

提出日 平成16年11月11日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月17日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成16年11月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国立国会図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月1日
法律番号 145

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより一層適確に行うため、独立行政法人、地方独立行政法人等に国又は地方公共団体の諸機関と同様の納本義務を課そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一、出版物の納入に関する事項
 1 独立行政法人その他の国の諸機関に準ずる法人により又はこれらの法人のため出版物が発行されたときは、当該法人は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
 2 地方独立行政法人その他の地方公共団体の諸機関に準ずる法人により又はこれらの法人のため出版物が発行されたときは、当該法人は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあっては四部以下の部数を、町村の諸機関に準ずる法人にあっては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
二、施行期日等
 1 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
 2 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
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議案等のファイル
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