平成16年12月1日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年11月10日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月1日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月1日 |
法律番号 | 147 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(先議)要旨 本法律案は、保証契約の内容の適正化の観点から、個人保証人の保護を図るため、貸金等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する規定を新設することその他の保証債務に関する規定の整備を行うとともに、民法を国民に理解しやすいものとするためその表記を現代語化するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 保証契約の適正化 1 極度額(限度額)の定め 極度額の定めのない根保証契約は無効とする。 2 元本確定期日(保証期間の制限) ① 根保証をした保証人は、元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担する。 ② 元本確定期日は、契約で定める場合には契約日から五年以内、契約で定めない場合には契約日から三年後の日とする。 3 元本確定事由 主たる債務者や保証人が、強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合又は死亡した場合には、根保証をした保証人は、その後に行われた融資については保証債務を負担しないものとする。 4 書面の作成 根保証契約を含む保証契約は書面(契約書)によらなければ無効とする。 二 民法の現代語化 1 片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体の表記に改める。 2 現代では用いられていない用語を平易なものに置き換える。 三 その他 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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