平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人医薬基盤研究所法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 95 |
提出日 | 平成16年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人医薬基盤研究所法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月23日 |
法律番号 | 135 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人医薬基盤研究所法案(閣法第九五号)(先議)要旨 本法律案は、医薬品等の開発に係る基盤の整備を図るとともに、規制と振興の分離の観点から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の研究開発振興業務を移管するため、独立行政法人医薬基盤研究所を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称及び目的 1 名称は、独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)とする。 2 研究所は、医薬品等の開発に資する共通的な研究、民間等において行われる研究開発の振興等の業務 を行うことにより、医薬品技術等の向上のための基盤整備を図り、もって国民保健の向上に資すること を目的とする。 二、資本金 研究所の資本金は、全額政府出資とし、その額は、研究所が国及び独立行政法人医薬品医療機器総合機 構から承継する資産等の額とする。 三、役員 研究所の役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができるものとする。 四、主な業務 研究所は、一の2の目的を達成するため、主に次の業務を行う。 1 医薬品等の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 2 試験研究等を他に委託して行い、その成果を普及すること。 3 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具に関する試験研究のための助成金を交付すること。 五、財務及び会計 1 研究所は、経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならないものとする。 2 研究所の利益及び損失の処理について所要の規定を設ける。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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