議案情報

平成16年6月10日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 91

 

提出日 平成16年3月5日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年4月21日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月14日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成16年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月25日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成16年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年6月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月9日
法律番号 92

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第九一号)(先議)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすこととすること。
二、書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととすること。
三、著作権等の侵害についての懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、これらを併科できることとすること。
四、この法律は、平成十七年一月一日から施行すること。
五、この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。
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議案等のファイル
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