平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 90 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月7日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月18日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九〇号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、放射性同位元素を装備した機器のうち設計の認証を受けたものについては使用の許可等の規制を合理化すること。 二、放射性同位元素の販売及び賃貸の業の許可制を届出制に改めること。 三、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の埋設の方法による最終的な処分に係る規定を整備すること。 四、密封された放射性同位元素であって放射線障害のおそれが少ないものを扱う施設については、施設検査及び定期検査を合理化すること。 五、放射性同位元素等を扱う特定の施設における放射線測定記録等の定期確認制度を創設すること。 六、講習の修了のみで交付される第三種放射線取扱主任者免状及び放射線取扱主任者の定期講習制度を創設すること。 七、登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関及び登録定期講習機関の登録の要件等これらの機関が業務を行うに当たり必要な規定を整備すること。 八、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、登録認証機関等の登録の事前申請に係る規定等は、公布の日から施行すること。 九、この法律の施行に伴う経過措置等の所要の規定を整備すること。 |
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議案等のファイル | |
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